2026年4月、物流効率化法が全面施行|荷主・物流事業者が確認すべきポイント
2026年4月から、改正された物流効率化法が全面施行されました。 一定規模以上の荷主や物流事業者は「特定事業者」として指定され、 中長期計画の作成や定期報告など、新たな対応が求められます。
物流効率化法で重視される3つの取組
物流効率化法では、荷主と物流事業者が連携し、 持続可能な物流体制を構築することが求められています。 特に重視されるのは、次の3項目です。
- トラックの積載効率を高めること
- ドライバーの荷待ち時間を短縮すること
- 荷積み・荷下ろしなどの荷役時間を短縮すること
共同配送、納品日の集約、パレットの活用、 トラック予約受付システムの導入などが具体的な取組例として挙げられています。
一定規模以上の事業者に必要な対応
一定規模以上の荷主・物流事業者は、 特定事業者として中長期計画の作成や定期報告が必要になります。 また、特定荷主には物流業務を統括する 物流統括管理者、いわゆるCLOの選任も求められます。
対象となる可能性がある事業者は、 自社の年間取扱貨物量や物流体制を早めに確認し、 社内の責任者と管理方法を整理する必要があります。
荷主企業が確認したい実務項目
- 倉庫や納品先での平均待機時間
- 荷積み・荷下ろしに必要な時間
- 車両ごとの積載率
- 納品予約や入庫予約の運用方法
- 物流データを記録・共有する体制
- 倉庫、運送会社、社内部門との連携方法
日常の物流運用から見直すことが重要
法令対応は書類を作成するだけではなく、 倉庫への入庫方法、荷役作業、納品予約、 配車計画など、日常の物流運用を改善することが重要です。
三和国際株式会社では、倉庫保管、ドレージ輸送、 トラック配送、Amazon FBA納品など、 日本国内の物流業務についてご相談いただけます。